1954-03-10 第19回国会 衆議院 労働委員会 第11号
長) 杉山 秀雄君 参 考 人 (全造幣労働組 合中央執行副委 員長) 大森 忠晴君 参 考 人 (全林野労働組 合中央執行委員 長) 妹尾 敏雄君 参 考 人 (アルコール專 売労働組合
長) 杉山 秀雄君 参 考 人 (全造幣労働組 合中央執行副委 員長) 大森 忠晴君 参 考 人 (全林野労働組 合中央執行委員 長) 妹尾 敏雄君 参 考 人 (アルコール專 売労働組合
○森山委員 しからば、かりに議院内閣制の実質という面を一応取除きましても、今後專売労働組合が賃金交渉をしようといたしますときには、仲裁委員会というのは、單なる一つの目安を與えるものにすぎない、最後は常に国会を相手に闘わなければならない、常にこれは政治的な色彩をもつて行かなければならないということに、あなたは御解釈になつておるのかどうか伺いたい。
しかし現在公労法に認められております範囲内における、これに対する対抗策を講じた場合、私どもの推測によるばかりでなく、現に全專売労働組合が配つておりますいろいろなパンフレツトや情報等を見ますと、これは年度末までに数十億の穴が明くというような事態が生ずる。おそらく全專売労働組合は、合法のわくは一歩も出ないでありましよう。しかもなお国家財政の上において、大きな影響を與えると私は思います。
○平林参考人 私は全專売労働組合の中央執行委員長の平林剛であります。私どもの組合は、組合員が約三万八千、北は札幌地方局から南は鹿児島地方局まで、約六十四の支部にわかれておるのでありまして、專売公社の職員で構成をいたしております。 この機会に、私どもの企業に対する地位を申し上げておきたいと思います。
○倉石委員長 次に全專売労働組合中央執行委員長平林剛君の御意見を求めます。
本年七月四日、全專売労働組合は日本專売公社に対し、前回仲裁裁定の基礎となつた諸事情に著しい変化があつたとして、賃金改訂に関する要求書を提出したのであります。その要求は、第一に七月以降基準賃金を一万一千八百円とすること、第二に現行の二級一号を五千五百円とすること、第三に四月以降六月までの赤字補給金として、現行基準賃金の一箇月分を支給することの、三項目にわたるものでありました。
○倉石委員長 この際お諮りいたしますが、本件につきまして審査の必要上、秋山專売公社総裁の説明を求めますほか、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君及び全專売労働組合中央執行委員長平林剛君の二名の方に参考人として御出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
本年七月四日、全專売労働組合は、日本專売公社に対し前回仲裁裁定の基礎となつた諸事情に著上い変化があつたとして、「賃金改訂に関する要求書」を提出したのであります。その要求は、 (一) 七月以降基準賃金を一万一千八百円とすること。 (二) 現行の二級一号を五千五百円とすること。 (三) 四月以降六月迄の赤字補給金として、現行基準賃金の一ヵ月分を支給すること。の三項目に亘るものでありました。
全專売労働組合と日本專売公社との間において争いのありました賃金問題に関し公共企業体仲裁委員会が下した仲裁裁定は、去る一月七日、政府より、この裁定は公共企業体労働関係法第十六條第一項に該当するので、同條第二項の規定により国会の議決を要するものであるといたしまして本国会に提出され、同日労働委員会に付託されたのであります。
全專売労働組合としてタバコの値段を下げよ、日本の塩業をりつぱに育てよ、賃金を上げよ、專売企業民営反対、タバコ小売人の手数料を上げよ、日本の耕作者を守れ、これは八方美人的なことだと思う。金は出さぬ、賃金は上げる。これは加減乗除を知らぬようなことを書いてあるようであります。 〔委員長退席、三浦委員長代理着席〕 ない袖は振れぬということを考えなければならぬ。
本件は、全專売労働組合が九月二十日、日本專売公社当局に対し、賃金月額十八歳六千円、十九歳六千七百円、以下逐次逓増して、四十一歳で一万七千九百五十円の年齢別最低保障給の実施及びその支給と、越年資金一人一万円の支給等の要求を提起したことに始まります。日本專売公社当局は、これに対しまして、公社の財政の現状その他諸般の情勢を考えれば、現在の段階では組合の要求に応ずることができないと拒否いたしました。
○倉石委員長 次に全專売労働組合中央執行委員長平林剛君のご意見を求めることといたします。平林君
その理由といたしまして、昭和二十四年十二月二十八日、公共企業体仲裁委員会が、全專売労働組合の要請にかかる賃金ベース改訂の問題に関して下した裁定は、公労法第十六條第一項に該当するので、同條第二項の規定により国会に付議する必要があるからであるという理由でございます。
これは專売労働組合中央闘争委員会の、一月十八日に発した声明書であります。労働者諸君をここに追い込んでおるこの現実、こういうところに三万八千の專売労組ばかりではなく、さきに五十万の国鉄労働者に対するあの国鉄裁定の処理の場合にしましても、非常に遺憾な点がある、労働者は政府が自分でつくつた法律をみずから自分で破壊しておるというように言つておる。